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保護期間

読み方:ほごきかん

「(権利の)存続期間」ともいう。知的財産権は,これを有体物所有権のように永久保護すると,一般人々権利者許諾を得ずして当該知的財産権実施利用使用をすることが永久できないこととなってしまい,その結果社会産業文化発展向上が妨げられることになるゆえ,時間的制限定める必要がある。主なところでは,特許権の保護期間は出願の日から20年特許67条1項)(ただし始期設定登録時。以下,産業財産権につき同じ。),その他,実用新案権出願の日から10年実用新案15条),意匠権設定登録の日から20年意匠21条),商標権設定登録の日から10年(ただし申請により更新可能。商標19条),著作権著作者死後50年始期創作時)である(いずれも原則)。

(注:この情報2007年11月現在のものです)





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