三省堂 大辞林 |
ほうふく-かんぜい ―くわん― 5 【報復関税】
税関関係用語集 |
出典:税関ホームページ |
報復関税
(1)WTO協定上の利益を守り、その目的を達成するため必要があると認められる場合、(2)ある国が、わが国の船舶、航空機、輸出貨物又は通過貨物に対して差別的に不利益な取扱いをしている場合などに、指定された物品の課税価格以下で課される割増関税。
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
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