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ほうふく-かんぜい ―くわん― 5 【報復関税】

相手国が自国輸出品に対して不当に高い関税をかけた場合、その報復として相手国からの輸入品に対して同じように高い関税をかけること。

差別関税


税関関係用語集

出典:税関ホームページ

報復関税

(1)WTO協定上の利益守り、その目的達成するため必要があると認められる場合、(2)ある国が、わが国船舶航空機輸出貨物又は通過貨物に対して差別的に不利益取扱いをしている場合などに、指定された物品課税価格以下で課される割増関税

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。





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