三省堂 大辞林 |
知的財産用語辞典 |
法人著作(ほうじんちょさく)
法人の従業者が創作した著作物について、一定の場合には会社が著作者となる。これを法人著作という。一定の場合とは、①会社の発意に基づいたか、②従業員が職務上作成したものか、③会社名義で公表するかの3つの要件を満足する場合である。なお、プログラムについては、上記③の要件を満たさなくても、①②の要件を満たせば、法人著作となる。
また、出向社員や派遣社員が作成した著作物が、何れの法人の著作となるかについては問題がある。著作権の帰属について明確な契約が存在しない場合には、賃金の支払い方法などから、いずれの法人の従業者であるかが決定される。
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