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弁理し

読み方:べんりし

サ行変格活用動詞弁理する」の連用形

終止形

弁理する  » 「弁理」の意味を調べる


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弁理士(べんりし)

工業所有権について特許庁への出願代行する専門職

特許実用新案意匠または商標といった工業所有権獲得する際、特許庁への出願代行することを主な業務とする。弁理士法に基づく国家資格一つで、特許に関する事務手がける

特許などの出願は、発明者自身直接することも可能だが、専門的知識情報持ち合わせた弁理士に依頼することにより、わずらわしい出願手続き時間を割かなくてもよいという利点がある。

また、工業所有権侵害がめぐる裁判では、本人または弁護士補佐人として出廷する。弁理士は、弁護士のような訴訟代理人になることまでは認められていないが、特許など工業所有権に関する専門的立場から法廷助言する。

今後半導体回路ビジネスモデル特許といった権利めぐって裁判による争い増えることが予想される。さらに、争点専門的な点にまで及ぶと、審理長期化が避けられない。これではドッグイヤーとも言われる急速な技術進展に対応できないことが心配されている。

現在、規制緩和一環として弁護士業務一部を弁理士などへ移管することが議論されている。

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(2001.04.06更新



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弁理士(べんりし)


”弁理士”とは、特許権商標権意匠権等を取得するために特許庁に対して行う手続や、裁判所に対して行う手続代理人である。米国では、Patent Attorneyと呼ばれている。弁理士の弁と、弁護士の弁は、現在では、同じ字を使っている。ところが、昔は違っていた。弁理士は辨理士、弁護士辯護士と書いた。辨はわきまえる、辯はべんずるという意味である。

弁理士についての詳細は、弁理士会ホームページ参照のこと。

なお、全世界の弁理士をリストアップしたサイトがある。(執筆:弁理士 古谷栄男)





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