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べっと-つみたてきん 0 【別途積立金】



新語時事用語辞典

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別途積立金

読み方:べっとつみたてきん
別名:無目的積立金
英語:special reserve fundspecial reservecontingent reserveearmarked fund

任意積立金のうち、目的限定されていない積立金のこと。無目的積立金ともいう。

別途積立金は、会社法に基づき株主総会での決議をもって積み立てたり、取り崩したりすることが可能とされる

別途積立金を積み立てる場合次のような仕訳になる。

(借)繰越利益剰余金 (貸)別途積立金

また、取り崩す場合次のような仕訳になる。

(借)別途積立金 (貸)繰越利益剰余金

なお、任意積立金には、別途積立金の他に、事業拡張積立金役員退職慰労積立金修繕積立金などが挙げられる。

関連サイト
会社法
2011年0414更新


会計用語辞典

アイティーネットワークスアイティーネットワークス

別途積立金

読み方:べっとつみたてきん

使い道特定せずに留保した積立金のこと。



年金用語集

厚生労働省厚生労働省

別途積立金(べっとつみたてきん)

厚生年金基金決算において、積立金将来年金一時金給付のために必要な額(責任準備金といいます)を上回る場合、その剰余分を別枠積み立てたものが別途積立金です。年金数理上の基礎率よりも実績が上回った場合などに発生します。
別途積立金は、(1)決算上の不足金が生じたとき、(2)財政検証時に掛金の上昇を抑えるとき、(3)給付改善を行うとき、などに取り崩すことができます

用語集での参照項目:年金数理基礎率財政検証





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