ぷろだくとばいぷろせすくれーむとは?

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|全文検索
Weblio 辞書 > ビジネス > 知的財産用語 > ぷろだくとばいぷろせすくれーむの意味・解説 

知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

プロダクトバイプロセスクレーム(ぷろだくとばいぷろせすくれーむ)


”プロダクトバイプロセスクレーム(product by process claim)”とは、物の製造方法によってその物を特定するクレームのことをいう。

化学物質バイオ技術により得られる物質については、その物質具体的な構造などで表現できない場合もある。そのような物質クレームする場合には、その物質プロダクト)を、その物質どのようにして得られるのかという製造方法プロセス)によって特定することが認められている。

プロダクトバイプロセスクレームの例としては以下のようなものがある。
例:「製造方法A(工程a、b、c)により生産される抗生物質X」

上記クレーム例の表現ぶりからもわかるように、製造方法物質特定されてあっても、クレーム対象あくまでも物自体抗生物質X)であり、審査段階では、プロダクトバイプロセスクレームが対象とする発明は、最終的に得られる物自体であると認定することとされている。したがって、プロダクトバイプロセスクレームの新規性判断の際には、その物が公知であれば新規性否定される(特許庁審査基準)。例えば、上記クレーム例の場合クレーム製造方法Aとは異な製造方法Bにより生産される「抗生物質X」が公知であれば、たとえクレーム製造方法Aが新規であっても新規性否定されることになる。

一方権利化後のプロダクトバイプロセスクレームの技術的範囲解釈は、審査段階とは事情異なり、主に2通り見解がある。具体的には、(1)クレームの物と同一であれば、製造方法相違かかわらず技術的範囲含まれるという解釈と、(2)クレーム記載された方法同一方法によって製造されている物のみが技術的範囲含まれるという解釈である。ケースバイケースではあるが、わが国裁判例では(1)の解釈採用する場合が多いようである。

執筆弁理士 河本一行






ぷろだくとばいぷろせすくれーむのページへのリンク

[PR] おすすめ情報

ぷろだくとばいぷろせすくれーむのお隣キーワード
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
_ _   


ぷろだくとばいぷろせすくれーむのページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。

  
古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所
(C)1992-2012 FURUTANI PATENT OFFICE

©2012 Weblio RSS