ぷろぐらむのちょさくぶつにかかるとうろくのとくれいにかんするほうりつとは?

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サイバー法用語集

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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律

読み方:ぷろぐらむのちょさくぶつにかかるとうろくのとくれいにかんするほうりつ

昭和61年法律65号。著作物のうちプログラムの著作物係る登録に関して著作権法特例定め法律。この法律に従ってプログラム著作物係る著作権法上の登録については,著作権登録原簿全部または一部磁気テープをもって調製でき,また登録申請において申請者は登録しようとする著作物複製物マイクロフィルム)を文化庁長官提出なければならないとされている(プログラム登2条,3条)。なお登録事務については,これを文化庁長官指定する機関に行わせることができるとされており(同5条),その機関として財団法人ソフトウェア情報センターSOFTIC)が指定され,登録事務を行なっている。

(注:この情報2007年11月現在のものです)






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