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ぶんげん-さいばん 5 【分限裁判】



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分限裁判(ぶんげんさいばん)

裁判官免職懲戒決定するために開かれる裁判

心身故障または本人希望により免職決定する場合や、裁判官として相応しくない行為をしたなどの理由懲戒処分下す必要のあるとき、裁判所行われる審理のことだ。裁判官分限法に基づき開かれる。

分限とは、身分を意味する言葉で、一般には、免職のほか休職降格といった身分異動含まれる。しかし、裁判官身分手厚く保障されることから、懲戒には、戒告または1万円以下の過料しかない

地方裁判所家庭裁判所および簡易裁判所裁判官が分限裁判にかけられる場合高等裁判所において、5人の裁判官による合議体審判が行われる。また、高等裁判所裁判官については、最高裁判所大法廷で開かれることになる。分限裁判とは、裁判所裁判官を裁くことだと言える

審理進め方は、まず当該裁判官陳述聴き原因となっている事実証拠について調べる。免官懲戒処分が決まると、その理由合わせて言い渡される。

身内による処分と言える分限裁判は、当該裁判官刑事被告人として起訴されたり、国会による弾劾裁判開かれたりすると、これらの方が優先され、分限裁判の手続き中止する。

裁判所法で禁じている「積極政治活動」をめぐり、1998年7月24日仙台地裁判事補が分限裁判によって戒告処分を受けて話題に上ったことがあった。

(2001.04.01更新







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