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ふほう-こうい ―かうゐ 4 【不法行為】
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不法行為(ふほうこうい)
民法基本用語に関わる用語
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故意(わざと)または過失(不注意)によって他人の権利または、法律上保護される利益を侵害する行為。不法行為を行った者は、その侵害によって生じた損害を賠償しなければならない。なお、不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年、行為のときから20年で消滅する。
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不法行為
読み方:ふほうこうい
【羅】 delictum 【英】 torts 【独】 unerlaubte Handlung / Delikt 【仏】 délit / acte illicite
過失による違法な行為によって他人に損害を与えた場合,その行為は不法行為となり,その主体は当該他人に生じた損害を賠償する責任を負う(民709条)。不法行為の一般的要件は,(1)加害者に責任能力があること,(2)加害者に故意または過失があること(過失責任主義),(3)被害者の権利を侵害した(違法性がある)こと,(4)被害者に損害が発生したこと,(5)被害者における損害と加害行為との間に相当因果関係があること,である。
【羅】 delictum 【英】 torts 【独】 unerlaubte Handlung / Delikt 【仏】 délit / acte illicite
過失による違法な行為によって他人に損害を与えた場合,その行為は不法行為となり,その主体は当該他人に生じた損害を賠償する責任を負う(民709条)。不法行為の一般的要件は,(1)加害者に責任能力があること,(2)加害者に故意または過失があること(過失責任主義),(3)被害者の権利を侵害した(違法性がある)こと,(4)被害者に損害が発生したこと,(5)被害者における損害と加害行為との間に相当因果関係があること,である。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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