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不正アクセス禁止法(ふせいあくせすきんしほう)

他人コンピューターへの不当侵入処罰対象とする法律である。1999年8月成立2000年2月施行された。2000年2月適用開始から同12月末までに、警察摘発した事件31件で、37人が検挙されている。

不正アクセス禁止法では、「他人コンピューター侵入すること」自体処罰対象とする。コンピューターへの侵入だけで犯罪にあたる。たとえば、クレジットカードの番号盗み見るとか、他人ID盗み見るとかの行為で、罪に問われる

ネットワーク犯罪に関する法律として、ほかには、電子計算機損壊等業務妨害罪がある。無断他人コンピューターデータを変えた時、この罪に問われる例えば、ネットワーク侵入し、他人ホームページ書き換えたりすると、この罪にあたる。

(2000.02.14更新







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