法律関連用語集 |
付審判請求(ふしんぱんせいきゅう)
裁判手続・法制度に関わる用語
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職権濫用罪等の事件について、告訴人または告発人が、検察官の不起訴処分に不服があるときに、地方裁判所に事件を審判に付すよう請求すること。裁判所の付審判の決定があったときは、公訴提起があったものとみなされ、公訴の維持にあたる検察官役の弁護士が指定される。検察官の起訴独占主義の例外である。
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ふしんぱんせいきゅうに関連した本
- 審判請求のてびき 発明協会
- すぐに役立つ刑事告訴と賠償請求の法律しくみと手続き 改訂新版 三修社
- 改訂新版・過払い金回収マニュアル サラ金(消費者金融)・クレジット会社からお金を取り返す方法 名古屋消費者信用問題研究会 ダイヤモンド社
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