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法律関連用語集

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付審判請求(ふしんぱんせいきゅう)

裁判手続・法制度に関わる用語

職権濫用罪等の事件について、告訴人または告発人が、検察官不起訴処分不服があるときに、地方裁判所事件審判付すよう請求すること。裁判所付審判決定があったときは、公訴提起があったものとみなされ、公訴維持にあたる検察官役の弁護士指定される。検察官起訴独占主義例外である。


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