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知的財産用語辞典

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不使用取消審判(ふしようとりけししんぱん)


”不使用取消審判”とは、商標権者が継続して3年以上、登録商標指定商品使用ていないとき、第三者がその登録の取消求めることができる審判である(商標法50条)。指定商品一部についても請求可能である。実際に使用ていないような商標いつまでも登録しておくべきではない、という考え基づいてこの制度設けられている。

この登録取審判請求された場合は、権利者は、ここ3年の間に登録商標指定商品(又は指定役務)に使用していたことを証明する必要がある。具体的には、カタログパッケージ納品書などによって証明する。商標権について使用権許諾されている場合、その使用権者がここ3年の間に登録商標使用していたことの証明でもよい。権利者側が使用証明できなければ請求係る商標登録取り消される

なお、登録商標指定商品(又は指定役務)の類似範囲での使用は、ここで言う適正な使用に当らないので注意が必要である。すなわち、登録した形態異な商標類似商標)を使用ている場合このような類似商標についての使用証明提出しても、適正な使用とは認められず、商標登録取り消されてしまう。

平成9年4月1日からの法律改正で、不使用取消審判請求しやすくなっている。従来は、不使用取消審判請求する場合請求人に法律上の利害関係(たとえば、取り消そうとする登録商標と同じ商標出願中であるなど)が必要であったが、法律改正によってこの利害関係不要となった。

また、取消免れるための権利者見せかけの使用認められなくなった。すなわち、それまで登録商標使用していなかったのに、近いうちに不使用取消審判請求されることを権利者察知して、商標権者が使用開始たような場合駆け込み使用)、正当な使用とは認められないようになった(商標法50条第3項)。(執筆弁理士 古谷栄男)






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