新語時事用語辞典 |
不起訴処分
読み方:ふきそしょぶん
検察官が公訴提起を行わず、被疑者を不起訴に処すること。
捜査の結果、被疑者に対して嫌疑がない(人違いだった、など)、嫌疑不十分(十分な証拠がない)、訴訟要件を欠く(親告罪で告訴が取り消された)、被疑者の事件当時の状態により罪とならない(心神喪失状態にあった、など)、あるいは起訴猶予に処すると判断された場合、被疑者は不起訴処分とされる。
関連サイト:
刑事事件フローチャート - 法務省
検察官が公訴提起を行わず、被疑者を不起訴に処すること。
捜査の結果、被疑者に対して嫌疑がない(人違いだった、など)、嫌疑不十分(十分な証拠がない)、訴訟要件を欠く(親告罪で告訴が取り消された)、被疑者の事件当時の状態により罪とならない(心神喪失状態にあった、など)、あるいは起訴猶予に処すると判断された場合、被疑者は不起訴処分とされる。
関連サイト:
刑事事件フローチャート - 法務省
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