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不起訴処分

読み方:ふきそしょぶん

検察官公訴提起を行わず、被疑者不起訴処すること。

捜査結果被疑者に対して嫌疑がない(人違いだった、など)、嫌疑不十分十分な証拠がない)、訴訟要件を欠く(親告罪告訴取り消された)、被疑者事件当時の状態により罪とならない心神喪失状態にあった、など)、あるいは起訴猶予処する判断された場合被疑者は不起訴処分とされる

関連サイト
刑事事件フローチャート - 法務省
2011年0319更新






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