三省堂 大辞林 |
ふかきん 0 【付加金】
新語時事用語辞典 |
賦課金
読み方:ふかきん
その土地の恩恵を受ける者が、国や地方自治体に対して納める金のこと。農業用水路を利用する農家や観光地の商店などは賦課金の支払い対象になる場合が多い。
賦課金は公課の1つであり、会計上は損益計算書の費用項目として販売費及び一般管理費に「租税公課」という勘定科目で計上される。
その土地の恩恵を受ける者が、国や地方自治体に対して納める金のこと。農業用水路を利用する農家や観光地の商店などは賦課金の支払い対象になる場合が多い。
賦課金は公課の1つであり、会計上は損益計算書の費用項目として販売費及び一般管理費に「租税公課」という勘定科目で計上される。
土地区画整理事業用語集 |
賦課金
組合は、その事業に要する経費に充てるため、組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。賦課金を課す場合はその旨を費用の分担に関する事項として定款に定めることが求められており、また、法によって金額やその徴収方法等が総会の議決事項とされている。保留地処分により事業費を全額負担できる場合は賦課金を課す必要はないが、一部でも負担できない場合などは賦課金を課す必要性が生ずる可能性がある。(法15,31,40条)
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