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税関関係用語集 |
出典:税関ホームページ |
賦課課税方式
税関長の処分により関税額を確定する納税方式であり、入国者の携帯品や別送品、郵便物などに適用される。(関税法第6条の2第1項第2号)
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
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