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ふうふ-べっせい 1 【夫婦別姓】

男女が、いずれかの姓を選択するよう強制されることなく、別姓のまま、法律婚姻できること。


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夫婦別姓(ふうふべっせい)

夫婦意思で同じ姓を名乗らず別々の姓を名乗ること

現行の法律では、結婚して夫婦になると、両者一つの姓(名字)を名乗るように決められている。このとき、戸籍上、一方の姓が受け継がれ、他方の姓は吸収されて消滅する。したがって、夫婦別姓は現行法上、認められていない

個人氏名同一性を保つということは社会生活を営む上でとても重要である。氏名が変われば、本人かどうかを確かめるまでに混乱もたらすからである。例えば、新たな名刺印刷アドレス帳変更などの手間なども発生する。そこで、結婚して籍を入れつつも、仕事においては以前の姓を通称として使うことも多くなってきた。

夫婦別姓の議論は、女性職場進出により、多く場面不利益が出るといった現状反映する形で現れた。

このような流れの中で、法制審議会は、1996年 2月に「民法一部改正する法律案要綱」を法務大臣答申した。その中で選択的な夫婦別姓制度導入提言されている。その後、同制度導入のための改正案が国会提出されたが、反対論も根強く審議未了のまま廃案となっている。

個人の自由な意思決定が、制度統一的枠組みの中でどの程度まで認められるのかという難し問題抱えている。

(2000.10.06更新



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夫婦別姓(ふうふべっせい)

夫婦男女トラブルに関わる用語

夫婦婚姻した後も、それぞれ別の氏(姓)を名のること。わが国民法夫婦同姓規定しているが、これに対して同氏を名のるか、別の氏を名のるかを選択できる夫婦別姓制度導入主張されている。


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