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風説の流布(ふうせつのるふ)

株価操作を狙って嘘の情報を流すこと

株価などの有価証券は、経済社会情勢敏感反応し、相場変動もたらす。そこで、虚偽のうわさを流すなど、わざと相場影響与え行為は、不正行為として禁止されている。

例えば、ある上場企業株式大量買い付けられるとの予告があれば、投資家関心集まり株価上昇する。逆に売りに出されるという情報によって、投資家関心は薄れ、株価下落する。そのため、ニセの情報株価吊り上げ、その間に所有株式売り逃げて不正に利益上げることも発生する。

風説の流布は、証券取引法(第158条)により、不正行為として禁止されている。この規定違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられる

証券取引において、ディスクロージャー精神にも現れている通り正確な企業情報公開することで、投資家には自己責任の下で判断することが求められる。したがって、投資家判断故意妨げ行為排除されなければならない

なお、株価操作などの不正な取引行為チャックする機関として、証券取引等監視委員会1992年発足している。

関連キーワード「株式公開買付け (TOB)」

(2000.11.17更新







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