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ビジネスモデル特許(びじねすもでるとっきょ)

最近、ビジネスモデル特許(BM特許)出願が相次いでいる。たとえば、明治生命保険自社製品の「積み立て保険」について特許申請をしたほか、日産火災海上保険も「インターネット使用保険契約システム」について特許申請をした。特許庁には多くのビジネスモデル特許が申請されているが、すでにいくつか特許認められている。

従来の「特許」は、主に工業分野での発明に対して与えられる。これに対し「ビジネスモデル特許」ではIT分野発明与えられる

ただし、ビジネスモデル特許とは言っても、従来特許とはっきり分けられるわけではない。ビジネスモデル特許も、管轄特許庁である。この点は従来特許と同じである。特許庁ではビジネスモデル特許を「ビジネス関連発明」と呼びソフトウエア関連発明の一形態として分類している。

この特許取得するためには、特許庁出願して審査を受けることが必要である。具体的には、特許一つ出願すると、出願料金21,000円、審査請求料金86,300円などの費用がかかる。また特許としてみとめられた場合には、毎年万円かの特許料を払うことになる。

今、特許申請なかでも盛んなのは、「ネットオークションに関する分野である。たとえば、プライスドットコム社の「逆オークション」は商取引仕組みそのもの特許与えられた例として、新聞雑誌から注目された。

ほかの例としては、ウェブ広告のうち、クリックされた回数広告料金が決まる「クリック保証型」の広告配信システムなどがある。これもビジネスモデル特許を取得している。アメリカバリュークリック社がこのシステムライセンスを持っている。このシステム他社使用するには、同社ライセンス料を支払ねばならない

ビジネスモデル特許は、特にアメリカ発展した。アメリカでは有用性がある新し発明には積極的に特許与える。この点、日本ではビジネスモデル特許への対応は、国際的に立ち遅れているといわれる

アメリカでは特許ライセンス獲得のためのビジネスとして成立している。たとえば、商社メーカーが、組織的にビジネスモデル特許の大量出願を行ったりする。また個人中小企業が持っている特許については、特許コンサルタントというような、特許価値評価をするビジネスが盛んである。

(2000.06.23更新



知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

ビジネスモデル特許(びじねすもでるとっきょ)-Business Method Patents


”ビジネスモデル特許”とは、ビジネス方法ビジネス仕組みに関する特許をいう。米国では、ビジネス方法の特許(Business Method Patent)と呼ばれることが多い。日本では、報道関係者が「ビジネスモデル特許」としたため、一般には、この表現が用いられている。頭文字をとって、BMPと略されることもある。また、ビジネスプロセス特許と呼ぶ人もいる。

ビジネスモデル特許は、1998年7月米国高等裁判所(CAFC)の、State Street Bank事件判決によって、大きく注目されたものである。この判決により、「ビジネス方法特許対象から除外するという原則(business method exception)」は誤りであることが示された。裁判所が、ビジネス方法に関する特許について、その有効性認めたことで、ビジネスモデル特許戦略的に用いる米国企業増加した。

その後米国では、1999年10月に、AMAZON.COMがビジネスモデル特許に基づいてBarnes&Noble.comを訴え、わずか40日で、差し止め仮処分を得るという事件が起こった。これにより、ビジネスモデル特許が、現実に力を持つことが認識され、さらなる注目集めることとなった。

日本でも、State Street Bank事件判決は、一部専門家の間で話題になっていたが、一般には、あまり大きな関心もたらすものではなかった。

しかし、この判決から約1年ほど後、特許庁が、「特許から見た金融ビジネス」1999年6月)、「インターネット上の仲介ビジネスについて」1999年8月)を相次いで公表し、この分野対す関心徐々に高まった。1999年9月に入って、日経コンピュータ「ビジネスモデル特許の衝撃」(日経コンピュータ1999年9月13日号)に、特許庁審査基準室長インタビュー記事掲載されたことをきっかけに、先進的企業はその対応を急いだ。

さらに、先のAMAZON.COM事件が報じられたことにより、盛り上がりつつあったビジネスモデル特許に対す関心が、急激に高まった。このため、2000年に入ってからは、各社とも、ビジネスモデル特許出願大きく増加させている。また、ビジネスモデル特許の書籍も、多数発行された。

ビジネスモデル特許が話題となった背景には、①プロパテント政策と②インターネット普及がある。この点については、ビジネスモデル特許の基礎参照のこと。

ビジネスモデル特許の基礎的な事については、「ビジネスモデル特許の基礎」参照のこと。また、話題となったビジネスモデル事例については、「ビジネスモデル特許の流れ」参照のこと。

我が国では、純粋なビジネスモデルに対して特許与えられず、コンピュータシステムとしてのビジネスモデル特許となりうる対象である。つまり、我が国では、ビジネスモデル特許は、ソフトウエア特許の一形態として審査されている。なお、我が国では、技術的新しさだけでなく、ビジネス手法新しさ特許許否判断対象とされている。

米国では、コンピュータシステムであると否とに拘わらずビジネスモデルビジネス方法)は特許となりうるとの見方一般的であった。しかし、Biiski判決により、米国においても、コンピュータを用いないビジネスモデル特許対象でないことが明らかとなり、日米取り扱い接近傾向にある。

ヨーロッパは、我が国と同じように、コンピュータシステムとしてのビジネスモデルなければ特許対象ならない。また、ビジネス手法新しくとも、技術的新しさなければ特許されないと言う点において、我が国よりも、ビジネスモデル対す特許保護が狭いといえる

日・米・欧におけるビジネスモデル特許の比較は、"Patentability of Business Method Inventions in Japan Compared with the US and Europe"参照のこと。

ビジネスモデル特許についての報道沈静化しているが、企業活動におけるビジネスモデル特許の重要性増加しており、実務面では、依然として、ビジネスモデル特許への関心が高いといえる

知的財産用語辞典ブログ「ビジネスモデル特許」
執筆弁理士 古谷栄男)






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