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三省堂 大辞林

三省堂三省堂

ひょうじ ひやう― 0平字】

平韻(ひよういん)属す漢字

仄字(そくじ)

ひょうじ へう― 0 1 【表示】

(名)スル

(1)外部にはっきりとあらわし示すこと。
意思を―する」
(2)表にして示すこと。
前年度成績を―する」
(3)きざし。表事。
此れ偏に金粟世界に生ぜる―也/今昔 6」

ひょうじ へう― 0 1 【標示】

(名)スル

めじるしをつけて一般の人に示すこと。また、めじるしとなる文字記号・図など。
町名を―する」「―板」「―物」



焼酎・泡盛用語集

本格焼酎と泡盛本格焼酎と泡盛

表示(ひょうじ)

不当景品類及び不当表示防止法」によって、製品をつくるために使われた原材料名をラベルなど見やすい部分明瞭に表示して、消費者に対して商品内容に関する正し情報提供するなどの法律的行為。現在、焼酎には使用原料の表示は義務づけられていないが、主原料名をイモ焼酎ムギ焼酎ソバ焼酎など焼酎種類名としてうたったり、純米製などと表示することが一般化している。また、正しい表示をすることによって、その商品類似の紛らわしい商品から保護する役割もあり、本法律の第一〇条(公正競争規約)に、製造業者またはその団体は「公正取引委員会規則定めところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会認定を受けて、不当顧客誘引防止し、公正な競争確保するための協定又は規約締結し、又は設定することができる」とある。たとえば焼酎でこの規約締結している泡盛の表示に関する公正競争規約内容は、一、泡盛の定義 酒税法第四条に定め焼酎乙類のうち黒麹菌くろこうじきん)を使用したコメ麹と水のみを原料として発酵した一次醪(もろみ)を単式蒸留機をもって蒸留したものをいう。二、必要な表示事項 1.泡盛である旨、2.原材料コメ麹)、3.内容量、4.アルコール度数、5.製造者の名称、6.製造場の所存地三、特当用語の表示基準1.古酒(くーす)、2.古酒混和酒、3.マイルド酒、4.産地表示(その泡盛蒸留された地域に限る)四、懸賞制限五、不当表示禁止などからなる





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