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ひき逃げ

原題:
製作国:日本
製作年:1966
配給:東宝
スタッフ
監督:成瀬巳喜男 ナルセミキオ
製作:藤本真澄 フジモトサネズミ
脚本:松山善三 マツヤマゼンゾウ
撮影:西垣六郎 ニシガキロクロウ
音楽:佐藤勝 サトウマサル
美術:中古智 チュウコサトル
編集:大井英史 オオイエイジ
録音:斎藤昭 サイトウアキラ
スクリプター:秦大三 
照明:平野清久 ヒラノキヨヒサ
キャスト(役名
小沢栄太郎 オザワエイタロウ (柿沼久七郎)
司葉子 ツカサヨウコ (妻絹子)
平田郁人  (長男健一)
小川安三 オガワヤスゾウ (伴内隆一)
高峰秀子 タカミネヒデコ (妻国子
小宮康弘 コミヤヤスヒロ (長男武)
黒沢年男 クロサワトシオ (弘二)
佐田豊 サダユタカ (菅井清)
中山仁 ナカヤマジン (小笠原進)
賀原夏子 カハラナツコ (女中ふみ江)
浦辺粂子 ウラベクメコ (兼松久子)
小野松枝 オノマツエ (連れの女)
加東大介 カトウダイスケ (川島友敬)
土屋嘉男 ツチヤヨシオ (黒金周一)
中北千枝子 ナカキタチエコ (相良
記平佳枝 キヒラヨシエ (高木はつ子)
柳谷寛 ヤナギヤカン (巡査
田島義文 タジマヨシブミ (刑事部長
清水元 シミズゲン (弁護士今西
向井淳一郎 ムカイジュンイチロウ (取調官)
加藤武 カトウタケシ (取調官)
稲葉義男 イナバヨシオ (取調官)
出雲八重子 イズモヤエコ (楓林女A)
浦山珠実 ウラヤマタマミ (楓林女B)
解説
六條ゆきやま紬」の松山善三オリジナル・シナリオを、「女の中にいる他人」の成瀬巳喜男監督した社会ドラマ撮影は「エレキの若大将」の西垣六郎
ストーリー※ストーリーの結末まで記載されていますので、ご注意ください
戦争直後売春婦をしていた伴内国子は、心ある男に救われ結婚したが、今では夫を亡くし五歳になる一人息子武をたよりに、横浜中華料理店女中奉公に励んでいた。ところが、ある日武は、山野モーターズ重役柿沼久七郎の妻絹子が運転す自動車にひき殺された。絹子は彼女の若い愛人との情事帰りであった。おりしも山野モーターズでは、会社命運をかける新車売り出し直前であった。当然、今、久七郎の妻絹子が自分会社の車で事故起したとなれば、新車売り出し障害になるばかりか久七自身地位も危くなる。久七郎は妻のひき逃げをひたかくしにかくす一方自分おかかえ運転手菅井をまるめこみ、自首させた。事件は一応国子の弟弘二のはからい示談にもちこまれ、落着した。むろん、こんなことで国子の心は晴れるはずもなかったが。そんなある日、国子は、事故現場で知りあった掃除婦の久子と再会し、その時事故目撃していたという彼女から、ひき逃げした車の運転手が、女であったことを聞きだした。さっそく国子は久子を連れて再び警察おとずれた。が、一度カタのついた事件警察は再びとりあげようとはしなかった。こうして国子悲しみ怒りに変っていった。意を決した国子家政婦として柿沼家へのりこんだ。目的は、絹子がひき逃げした確証をつかみ、絹子の子供健一を事故死させ、自分が味わった悲しみを絹子にも味わせることだ。だが、確証はにぎったものの、国子母性は、今ではすっかり、彼女になついた健一を殺すことはできなくなっていた。とはいうものの絹子を許すことはできない、ある夜、国子は、殺意を胸に絹子の部屋忍びこんだ。が、意外にも、すでに絹子は、健一と共に紅に染まって死んでいた。罪悪感に悩まされたあげくの自殺であった。しかし、警察では、国子行動不審持ち拘留した。やがて、絹子の遺書発見され、国子釈放された。いきどころのない怒り悲しみに、今は半狂乱となった国子は、地獄絵図思わせる交通ラッシュ中に、むかえに出た弘二に抱きかかえられるようにして出ていくのだった


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ひき逃げ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/20 08:54 UTC 版)

ひき逃げ轢き逃げ(ひきにげ)とは、車両等の運行中に人身事故(人の死傷を伴う交通事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた必要な措置を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指す。

ここでは、「ひき逃げ」の表記で記述する(「轢」という字は常用漢字外)。

なお、人の死傷を伴わない事故(物損事故、他人のペットを死傷させた場合も含む)の場合は「当て逃げ」(あてにげ)とされる。

目次

道路交通法の規定

第72条1項では、「交通事故があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(中略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と規定されている。すなわち、これらの義務を怠ることから道路交通法(事故における負傷者救護義務)違反に問われる(違反した場合現在では付加点数35点となるが、2002年5月末までは付加点数10点であった)。

そこで道路交通法72条は、事故を起こした者について次のような義務を課している。

  1. 負傷者の救護義務・道路上の危険防止の措置義務(負傷者を安全な場所に移動する等)
  2. 道路交通法を所掌する行政官庁である「警察」に、事故・負傷者の状況や事故後の措置・周辺交通の状況を報告する義務
  3. 報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務

これらのうち最も罰則が重いのが、自分が関係した事故で目の前の負傷者を放置して立ち去った「1」の義務違反であって、運転者の責任の程度によって5年または10年以下の懲役となる(同法117条)。これが「ひき逃げ」と言われる犯罪である。

救護もしなければ当然犯す事になる「2」の報告義務違反の最高刑は懲役3月(同法119条10号)、「3」の現場に留まる義務に従わなかった者は最高5万円以下の罰金(同法120条11号の2)であって、これらは刑の上限としては速度違反(同法22条・罰則同法118条1号)より軽い。

また、事故後に被害者が即死していた場合には、上記の「1」が適用されないため、いわゆる「ひき逃げ」に問うことはできなくなる。

罰則

罰則も道路交通法が規定する。同法117条1項は「第72条第1項前段(事故時の救護義務を定めた規定)の規定に違反した時は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」とし、さらに同条2項は「前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」とする。

ひき逃げの場合、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)も同時に成立するのが普通である。この罪と救護義務違反は併合罪となる。また、運転者が飲酒していた場合、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が成立することもありうる。不真正不作為犯として殺人罪(刑法199条)又は殺人未遂罪(刑法203条)となることもある。

2001年の危険運転致死傷罪の導入など飲酒運転による事故への罰則が強化されているに対し、ひき逃げの罰則が比較的軽いままであるため、事故後に一度逃走して、酔いを覚ました後に出頭する、あるいは再度飲酒して事故前の飲酒の立証を防ぐといった「逃げ得」と呼ばれるケースが増えていると報道される[1]が、ひき逃げの急増は2000年から始まっているのに対して危険運転致死罪の実質的導入が2002年である事を考えると関連性があるかどうかは不明である。

こうした動きに対応する形で、救護義務違反についてもひき逃げに対応して道交法117条2項が新設され、法定刑が加重される。

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