三省堂 大辞林 |
パリじょうやく ―でうやく 【―条約】
国際戦争終結のためパリで結ばれた条約。
(1)1763年、七年戦争終結の際にイギリスとフランス・スペインが結んだ条約。イギリスがカナダ・フロリダなどを獲得し、海外進出の優位を確立した。
(2)1783年、アメリカ独立革命を終結させた条約。イギリスがアメリカ独立を承認。
(3)ナポレオン戦争後に、フランスと対仏大同盟諸国との間に締結された条約。1814年に第一次条約、ナポレオン百日天下後の15年に第二次条約が結ばれた。
→ウィーン会議
(4)1856年、クリミア戦争を終結させた条約。オスマン帝国の領土保全をはじめ、ロシアの南下を阻止するための取り決めが行われた。
(5)1898年、アメリカ-スペイン戦争を終結させた条約。スペインはキューバ独立を承認、アメリカはフィリピン・グアム島などを獲得した。
(1)1763年、七年戦争終結の際にイギリスとフランス・スペインが結んだ条約。イギリスがカナダ・フロリダなどを獲得し、海外進出の優位を確立した。
(2)1783年、アメリカ独立革命を終結させた条約。イギリスがアメリカ独立を承認。
(3)ナポレオン戦争後に、フランスと対仏大同盟諸国との間に締結された条約。1814年に第一次条約、ナポレオン百日天下後の15年に第二次条約が結ばれた。
→ウィーン会議
(4)1856年、クリミア戦争を終結させた条約。オスマン帝国の領土保全をはじめ、ロシアの南下を阻止するための取り決めが行われた。
(5)1898年、アメリカ-スペイン戦争を終結させた条約。スペインはキューバ独立を承認、アメリカはフィリピン・グアム島などを獲得した。
知的財産用語辞典 |
パリ条約(ぱりじょうやく)
特許などの工業所有権の国際的保護のために、1883年にパリで締結された条約。現在100カ国以上の国が加盟国となっている。日本は、1899年に加盟国となった。
パリ条約では、3つの原則が定められている。1つ目は、内外人平等の原則である。つまり、加盟国は、外国人(加盟国のみ)に対し、自国の国民と同じように、工業所有権についての保護を与えなければならない(内国民待遇)。
2つ目は、優先権を互いに認め合うことである。つまり、いずれかの加盟国で最初に出願した後、1年以内(意匠、商標は6箇月以内)に他の加盟国に出願すれば、出願日を最初の加盟国への出願日と同等に扱うというものである。
3つ目は、各国特許の独立である。つまり、各国の特許は独立しており、他国の特許に従属されないとするものである。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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