パソコン減税(ぱそこんげんぜい)
パソコン減税は、企業を対象とした減税制度である。特に情報通信機器への投資を支援する。IT市場を活性化させ、景気回復、雇用創出、生産性向上などをはかることがねらいである。
この制度では、企業がパソコンやその周辺機器を購入した場合、取得した年度において、その費用を一括して損金処理できる。損金処理により課税所得が低くなり、結果的に事業者の税負担が軽減される。
この制度を利用できる対象者は「個人事業者および法人で青色申告書を提出すもの」である。また、損金算入できる最高額は合計100万円までの範囲である。合計100万円未満であれば、複数台の適用も可能である。
制度の対象となっている機器は、
1. 電子計算機
2. デジタル複写機
3. ファクシミリ
4. デジタル構内交換設備
5. デジタルボタン電話設備
6. 電子ファイリング設備
7. マイクロファイル設備
8. ICカード利用設備
などである。
パソコン減税は、もともと1999年4月から1年間の時限立法として自民党が導入したものである。これが1回改定され、2001年3月までの適用となっていた。さらにこの制度が2回目に改定されれば、2002年3月まで適用期間が延長されることになる。
国内のパソコン市場は、国内出荷台数で見ると、1998年度が754万台、1999年度が994万台である。パソコン減税が導入された1999年度は出荷台数が大幅に伸びており「パソコン減税の効果は高い」ということである。
(2000.12.06更新)
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