サイバー法用語集 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律
読み方:はんどうたいしゅうせきかいろのかいろはいちにかんするほうりつ
昭和60年法律43号。半導体集積回路の回路配置につき,その適正な利用の確保を図るための制度を創設することにより,半導体集積回路の開発を促進し,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として(半導体1条)定められた。これに従い,回路配置を創作した者には登録により10年間の独占権が付与される(半導体3条,10条)。なお,この回路配置利用権に関する設定登録事務は,財団法人工業所有権協力センター(IPCC)がこれを行なっている。
昭和60年法律43号。半導体集積回路の回路配置につき,その適正な利用の確保を図るための制度を創設することにより,半導体集積回路の開発を促進し,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として(半導体1条)定められた。これに従い,回路配置を創作した者には登録により10年間の独占権が付与される(半導体3条,10条)。なお,この回路配置利用権に関する設定登録事務は,財団法人工業所有権協力センター(IPCC)がこれを行なっている。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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