防府歴史用語辞典 |
班田収授法 (はんでんしゅうじゅほう)
律令[りつりょう]時代の国家から農民に田が貸し出される制度です。戸籍[こせき]に書かれた6歳以上の男女に与えられ、男子は2段[たん]、女子はその3分の2で、死後は返さないといけませんでした。しかし、9世紀になると、戸籍[こせき]をいつわったり、開墾[かいこん]による私有地が増えたりしたため、廃止になりました。
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