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知的財産用語辞典

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発明の単一性(はつめいのたんいつせい)


単一性とは、一つ特許出願において権利請求することのできる発明範囲をいう。

一の特許出願においては一つ発明しか権利請求できないというのが原則である(一発明一出願原則)。しかしながら、1)技術的所定の関係を有する複数発明は、別々に複数出願とするよりも、一つまとめて出願する方が、出願人にとって出願手続簡易となる、2)第三者にとっては、関連する発明情報効率的入手できる、3)特許庁にとっては、関連する発明まとめて効率的審査できる、という利点がある。そこで、所定技術的関係を有する複数発明を、一つ出願まとめて提出できるように規定されている(37条)。たとえば、新規技術的特徴が共通するような2以上の発明(2以上の請求項記載した発明)は、一つ出願にまとめることができる。

知的財産用語辞典ブログ「発明の単一性」
執筆弁理士 古谷栄男)





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