三省堂 大辞林 |
はつめい 【発明】
(1)それまで世になかった新しいものを、考え出したり作り出したりすること。
「蓄音機を―する」「―者」「―家」
(2)物事の意味や道理を明らかにすること。明らかにさとること。
「念仏を行じて、浄土に生じ、大事を―すべしといへり/沙石 4」
賢いさま。利発なさま。
「そこは―な潔さんのこと案じは致しませんが/もしや草紙(桜痴)」
知的財産用語辞典 |
発明(はつめい)
”発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうと規定されている(特許法2条)。
特許法は発明を保護するものであるから、上記の定義に合致せず、発明に該当しないものには特許は与えられない。たとえば、発見は、創作ではないので発明に該当せず特許対象とならない。また、技術的思想でなければならないので、技術としての客観性のない「個人的技能」は発明ではない。
ビジネスの手法は、自然法則を使用していないので、やはり発明ではなく特許対象とならない。ただし、コンピュータによって実現したビジネス手法は発明に該当し、特許となりうる。詳しくは、自然法則の利用性の解説を参照のこと。
(参考)知的財産用語辞典ブログ「発明」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
サイバー法用語集 |
発明
読み方:はつめい
特許法において「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうと定義されている(特許2条1項)。産業上利用することができる発明については,それが一定の要件を満たし(特許29条以下),かつ特許庁の審査を経て特許査定(特許51条)を受けた場合は,登録により特許権が発生する。特許を受けている発明は「特許発明」といわれる(特許2条2項)。
特許法において「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうと定義されている(特許2条1項)。産業上利用することができる発明については,それが一定の要件を満たし(特許29条以下),かつ特許庁の審査を経て特許査定(特許51条)を受けた場合は,登録により特許権が発生する。特許を受けている発明は「特許発明」といわれる(特許2条2項)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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