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はいとう-れい ―たう― 【廃刀令】
刀剣用語解説集 |
廃刀令(はいとうれい)
明治政府は身分制度を撤廃し、四民平等を基本とした政策と、一般に対して脱刀を奨励する政策を打ち出した。明治四年(一八七一)に出された散髪脱刀勝手次第の令は、帯刀を禁止するという強制的なものではなかった為、その効果は薄く、反政府武力闘争の激化を危惧する政府は、明治九年三月には大礼服着用及び軍人と警官・官吏以外の全面的廃刀を謳った帯刀禁止令を発布するに至った。士族といえども刀を帯びてはならないというこの法令により、刀工はその糧を失い、また、この時期には、美術的価値が高い多くの刀剣・刀装具・甲冑類が海外に流出している。
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