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ねんじ-ゆうきゅうきゅうか ―いうきふきうか 8 【年次有給休暇】
勤続年数・出勤日数に応じて、一定の基準に基づき年間に何日と定めた有給休暇。労働基準法では、原則として勤続六か月では最低一〇日、一年六か月以上は一年増すごとに一日増加するが、二〇日を超えることはないと定めている。
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