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にゅうとう-ぜい にふたう― 3 【入湯税】

鉱泉浴場への入湯に対し、入湯客に課される市町村税


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入湯税(にゅうとうぜい)(bath tax)

温泉鉱泉入湯客に課される地方税

地方税法定められている目的税で、市町村徴収する。通常入湯客は、入浴代金含まれる形で入湯税を納めている。

鉱泉温泉がある市町村は、浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものと義務づけられている。そのさい入湯客1人1日について、 150円を標準とする。

入湯税による収入は、環境衛生施設鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設整備などを目的に使われる。

今月町内温泉施設のある紀伊長島町が入湯税条例制定していなかったことが明らかになった。これまで同町は約7500万円の入湯税を徴収していなかったという。

(2004.09.20掲載






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