入札妨害とは? わかりやすく解説

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入札妨害(にゅうさつぼうがい)

官公庁実施する競争入札妨害すること

国や地方自治体発注する工事競争入札において、偽計または威力使って入札価格適正な形成妨害する行為を指す。刑法定められ犯罪のひとつ。

なるべく安く発注したい行政側と、できるだけ高い値段受注して利益上げたい業者側は、競争入札制度にある価格形成市場原理通じて最終的に適正な価格工事契約ができると考えられる

刑法は、行政利益(すなわち納税者利益)を保護する観点から、このような価格形成適正化妨害する行為公務執行妨害する類の犯罪として処罰することを定めている。裁判所などの競売妨害する犯罪行為合わせた競売入札妨害罪は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金だ。

入札参加する複数業者事前に入札価格打ち合わせて本命業者をあらかじめ決めておく「談合」も処罰対象となる。

茨城県石岡市における水道事業の入札妨害事件では、工事受注業者入札情報漏らしたとして、東京地検特捜部現職市長を含む関係者7人を逮捕した市長漏らした予定価格落札業者決める「天の声」だった疑い捜査進めている。

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(2002.01.18更新





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