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にじてき-ちょさくぶつ 7 【二次的著作物】

もとの著作物翻訳翻案することによって新たに創作される著作物


知的財産用語辞典

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二次的著作物(にじてきちょさくぶつ)


ある著作物翻訳または翻案して創作された著作物をいう。たとえば、ある小説ストーリー元にしたできたプログラムキャラクター商品登場人物登場するゲームソフトなどがある。二次的著作物については、その著作物作成した者は当然著作権有するが、さらに原著権者もその著作物について著作権有する



サイバー法用語集

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二次的著作物

読み方:にじてきちょさくぶつ
【英】 derivative work, secondary work

広義には,原著作物基礎として創作される新たな著作物のことをいう。わが国著作権法においては,二次的著作物は「著作物翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう」(著2条1項11号)と定義されている。二次的著作物を作成するに際して原著作物著作()者の許諾要しないが,その利用には許諾が必要となる(著11条,27条)。第三者が二次的著作物を利用する場合には,二次的著作物の著作()者の許諾のみならず原著作物著作()者の許諾をも必要とされる(著28条)。

(注:この情報2007年11月現在のものです)






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