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新語時事用語辞典

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内閣不信任決議

読み方:ないかくふしんにんけつぎ

内閣対す不信任議案衆議院において提出され、衆議院議会がこれを可決すること。

提出される議案は「内閣不信任案」または「内閣不信任決議案」と呼ばれる内閣不信任案可決すると、衆議院の解散もしくは内閣総辞職いずれかを、10日以内実施する必要がある。
2011年05月31更新


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内閣不信任決議(ないかくふしんにんけつぎ)

国会内閣信任しないことを表明する決議

内閣は、国会指名された内閣総理大臣首相)が組織する。このようにして成立した内閣は、行政権行使について、国会に対し連帯して責任を負う

しかし、今の内閣は不適当であると国会判断したときには内閣総辞職するか、衆議院解散して総選挙を行わなければならない

国会内閣不適当性を意思表示するのが内閣不信任決議である。決議案について過半数賛成により、内閣不信任決議の効力発生する。ただし、この権限与えられているのは衆議院に限られ、参議院が内閣不信任決議を行うことはできない参議院には、強制力のない問責決議できるだけである。

内閣不信任決議案は、主に野党から提出される。過去決議案可決したのは、1948年第2次吉田内閣1953年第4次吉田内閣1980年大平内閣1993年宮沢内閣の4例がある。いずれの場合も、内閣総辞職することなく、衆議院解散した。

不信任決議案可決することと同じ効果もたらすものに、憲法では信任決議案否決することが規定されている。信任決議案提出されたのは、1992年PKO法案を審議していた国会のときが唯一の例である。このときは、PKO法案に反対する野党内閣閣僚不信任決議案乱発して抵抗し、実質的審議に入ることができなかった。そこで、与党信任決議案可決して野党動き封じ込めのである

(2000.05.19更新






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