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同一性保持権(どういつせいほじけん)
”同一性保持権”とは、著作物の内容等を、無断で変えさせない権利をいう(著作権法第20条第1項)。ただし、コンピュータプログラムについては、バグの修正やバージョンアップなど、必要な改変は許されている(著作権法第20条第2項第3号)。なお、同一性保持権は、著作者人格権であって、譲渡することはできない。
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