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とっきょ-りょう とく―れう 3 【特許料】

特許権設定の登録を受ける者または特許権者が、特許権の存続期間満了まで国に納付なければならない料金


知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

特許料(とっきょりょう)


”特許料”とは、特許権取得維持するために特許庁に対して支払手数料をいう。特許料は、各年度ごとに支払なければならず、その納付期限は、前年以前であると定められている(特許法108条)。数年度分を、予め、まとめて支払ってもかまわない。ただし、1年度~3年度の特許料は、特許査定から30以内に、まとめて支払なければならない4年以降の特許料を、特に、年金と呼ぶこともある。

特許料

下表に、特許料納付期限と、納付しなかった場合取り扱いを示す(7年以降も同様であるため省略)。4年以降の特許料については、納付期限を過ぎても6ヶ月間であれば、特許料を倍額支払うことにより納付することができる。なお、特許料が支払われているか否かは、特許庁特許原簿記録される。料金表


特許料年度納付期限追納期間等納付しない場合
1~3年特許査定から30請求により30日の延長出願無効となる
4年3年度の末日ヶ月追納期間あり(特許料倍額3年末日特許権消滅
5年4年度の末日ヶ月追納期間あり(特許料倍額4年末日特許権消滅
6年5年度の末日ヶ月追納期間あり(特許料倍額5年末日特許権消滅
上記表は原則示したもので、例外考慮していない)

なお、ヨーロッパ特許庁などでは、特許維持するための特許維持年金だけでなく、出願維持するための出願維持年金支払う必要がある。特許取得時に支払費用を、特許発行費用(issue fee)と呼ぶ。料金表

また、米国特許庁では、日本と同様、出願維持年金不要である。特許維持のための費用は必要であるが、各年ごとには必要でない。特許から、3年半、7年半、11年半に特許維持費用支払う必要がある。特許取得時に支払費用は、特許発行費用(issue fee)と呼ぶ。料金表






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