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特許査定(とっきょさてい)Notice of Allowance


”特許査定”とは、審査結果審査官特許許可する場合に行う査定をいう。正しくは、特許をすべき旨の査定という。特許査定があった後、特許料支払うことにより、特許原簿への登録が行われて特許権発生する(なお、原簿に登録された日を登録日という)。また、特許内容特許掲載公報掲載される。

商標では、”登録査定”という。特許と同じように、登録査定の後に登録料を支払うことにより、原簿への登録が行われて商標権発生する。また、商標掲載公報掲載される。

知的財産用語辞典「特許査定」
執筆弁理士 古谷栄男)





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