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とっきょ-けん とく― 3 【特許権】

「特許権」に似た言葉



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特許権(とっきょけん)

産業利用できる発明保護するための権利

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の中で特に高度なもののことを指す。この発明保護利用を図ることにより、産業発展目指すことを目的として、特許法定められている。

特許権は、特許庁出願し、登録される必要がある。日本を含む多くの国では、一番最初特許出願した人に権利与える「先願主義」が採用されている。これに対して最初発明した人に権利与え方式が「先発明主義」で、アメリカ採用されている。

特許権が与えられると、その発明独占できるようになる。つまり、その発明を使って開発した商品販売したり、他人に特許内容を使わせてその使用料得たりすることができる。また、特許権を侵害された場合には、相手方に対し損害賠償請求をすることも可能である。なお、特許有効期限20年となっている。

現在、半導体回路(IC)、遺伝子(DNA)など多く分野特許認められ、法整備が進められている。

特許実用新案意匠デザイン)、商標工業所有権著作権などを合わせ知的所有権保護は、各地権利侵害をめぐる裁判が行われるなど国際的課題ともなっており、WIPO (World Intellectual Property Organization;世界知的所有権機関) により管理運営が行われている。

(2000.04.12更新



知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

特許権(とっきょけん)


”特許権”とは、新規発明創作した者に与えられる独占である。特許権を得るためには、特許庁に対して特許出願行い審査を経なければならない新規性進歩性のない発明には、特許与えられない。特許付与された発明特許発明という。特許発明技術的範囲は、特許請求の範囲基づいて決定される。

発明」とは、自然法則を利用した技術的思想創作のうち高度のものであると定義されている(特許法第2条)。経済法則に基づくアイディア(たとえば、資金運用方法など)は、自然法則利用ていないので、特許付与対象ならない。ただし、資金運用方法実現するソフトウエアは、特許付与対象となる場合がある。(詳しくは「自然法則の利用性」を参照のこと)

特許権者は、特許発明独占的実施する権利有する他人無断特許発明実施した場合には、特許権者はこのような侵害行為停止させ(差止請求権)、特許権侵害によって被った損害賠償させることができる(損害賠償請求権)。

特許権は登録によって発生する。また、存続期間特許出願の日から20年である。登録後は、各年ごとの特許料支払なければ権利維持できない。したがって、特許料支払わない場合特許出願の日から20年より前に権利消滅する。

特許権

知的財産用語辞典ブログ「特許権」
執筆弁理士 古谷栄男)


IT用語辞典バイナリ

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特許権

読み方:とっきょけん
【英】patent

特許権とは、新規発明をした者に対して与えられる、その発明一定期間独占的実施できる権利のことである。

特許権は、新規性進歩性がある発明かどうかについて特許庁審査官審査し、認められれば特許権が与えられる特許権の存続期間特許出願から20年間となっている。

特許権を取得すると、発明者はその発明をもとに商品製造販売したり、他人にライセンス供与するなどして利益を得ることができる。また、特許権を他者侵害された場合には、特許侵害訴訟提起するなどして、侵害行為差し止め損害賠償金請求を行うことができる。

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とっきょけん 特許権 patent

特許法によって保証されている専用で、侵害にたいして種々の特権与えられているが、 権利者に対してもその発明実施する義務がある。物、方法等の有益な発明をもって特許庁出願し、公告審査の手続き経て独占的与えられる無体財産権いわれる有効期間出願公告の日から15年(例外として20年)。特許権として認められるには、 利用性・新規性進歩性先願性等の要件を満たさなければならない






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