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知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

特許掲載公報(とっきょけいさいこうほう)


特許された発明は、特許掲載公報(単に特許公報とも呼ばれる)に掲載される。特許掲載公報では、それぞれ特許ごとに特許番号が付されている。特許番号は、特許された順の連続番号となっている。たとえば、特許○○○○○○号と表示される。

特許掲載公報の他に、出願公開公報公開公報とも呼ばれる)も発行されている。特許掲載公報(単に特許公報とも呼ばれる)には特許された発明だけが掲載されるのに対し、公開公報掲載されるのは審査未了のものがほとんどである。

特許掲載公報に掲載された発明について異議がある場合は、公報発行の日から6ヶ月以内特許異議申し立てを行うことができる。

参考のため、以下に各公報対象発行時期等を示す。

公報種類対象となる出願発行機関発行時期公報言語
公開公報通常国内出願特許庁出願日から1年6月日本語
国際公開国際出願日本語外国語国際事務局出願日から1年6月出願に用いられた言語日本語外国語
公表公報国際出願外国語特許庁出願日から1年8月日本語
再公表公報国際出願日本語特許庁出願日から1年8月日本語
特許掲載公報国内出願国際出願特許庁特許登録後日本語
公告公報国内出願国際出願特許庁出願公告決定日本語
平成8年出願公告制度廃止されたため、現在、公告公報発行されていない

執筆弁理士 古谷栄男)






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