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環境アセスメント用語集 |
都市計画法 (としけいかくほう)
都市の発展と秩序ある整備のため都市計画の必要事項を定めた法律。都市計画区域を市街化区域(既に市街化済み、または優先的に市街化を図る区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に区分、また、住居専用地域、工業地域などの用途地域、特別工業地区、文教地区、高度利用地区、美観地区等各種の地域地区を定めて土地の合理的利用を図るとしている。(1968年旧法にかわって制定)
建築用語大辞典 |
都市計画法
【用 語】都市計画法【よみがな】としけいかくほう
【意 味】
その他市街区域、促進地域などを定めた法律。
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としけいかくほうに関連した本
- イラストレーション都市計画法 高木 任之 学芸出版社
- よくわかる都市計画法 ぎょうせい
- よくわかる改正都市計画法・建築基準法の要点 上田 智司 法学書院
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