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特別支給の老齢厚生年金 (とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん)
一定の年齢以上の会社員は、60潤オ64歳の間、65歳からもらう老齢基礎年金額と老齢厚生年金額の合計額と同じ年金をもらうことができる。この年金を特別支給の老齢厚生年金といい、定額部分と報酬比例部分で構成されている。
60歳から特別支給の老齢厚生年金が出るのは:
60歳から特別支給の老齢厚生年金が出るのは:
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特別支給の老齢厚生年金(とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん)
昭和61(1986)年年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。
年金額は、定額部分と報酬比例部分で計算されます。60歳から64歳までの間の定額部分の支給は平成24(2012)年度まで、報酬比例部分の支給は平成36(2024)年度までとなっています。
用語集での参照項目:老齢厚生年金、受給資格期間、定額部分、報酬比例部分
年金額は、定額部分と報酬比例部分で計算されます。60歳から64歳までの間の定額部分の支給は平成24(2012)年度まで、報酬比例部分の支給は平成36(2024)年度までとなっています。
用語集での参照項目:老齢厚生年金、受給資格期間、定額部分、報酬比例部分
とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきんと同じ種類の言葉
| 年金に関連する言葉 | 老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん) 終身年金(しゅうしんねんきん) 特別支給の老齢厚生年金(とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん) 企業年金(きぎょうねんきん) 適格年金 |
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