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とくべつ-かいけい ―くわい― 5 【特別会計】

一般会計とは別に、特別の経理を行うための会計。国については、特定の事業を行う場合特定の資金保有してその運用を行う場合特定の歳入特定の歳出に充てる場合限り法律により設置する。地方公共団体は、条例でこれを設置することができる。


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特別会計(とくべつかいけい)

特定の事業特定の資金運用管理するための予算

通常一般会計予算とは別建てで、特定の財政資金管理するために計上されている。2001年予算では、37の特別会計が設けられ、歳入総額3908000億円にのぼった。

特別会計には、道路整備港湾整備などの公共事業に関するもののほかにも、財政融資資金国立学校国民年金などの特別会計がある。それぞれの特別会計で、別個収入支出経理している。

財政法によると、特別会計は次の3つの場合限り法律設置することができる。

  1. 国が特定の事業を行う場合
  2. 特定の資金保有して、その運用を行う場合
  3. 一般歳入歳出区分して経理する必要がある場合

この特別会計に、一般会計政府関係機関予算加えて本予算と呼ばれている。政府は、これら予算案作成して国会提出し、国会審議議決を経たうえで、予算成立させる。

小泉内閣では、「聖域なき構造改革」を断行するため、チェックが甘くなりがちな特別会計予算についても、歳出あり方見直すことになった。

(2001.08.27更新






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