特定仮換地
土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行において、土地区画整理事業の仮換地を従前の権利として市街地再開発事業を行う場合の仮換地は、土地区画整理事業で認可を受けた換地計画に基づいて指定された仮換地に限られています。
実務上では、換地計画は事業の終盤(換地処分の少し前)に策定されることが多いですが、一体的施行における特定仮換地は事業の比較的初期に策定されることが多く、この場合には清算に関する事項が決定していないことが多いため、清算金明細については省略することが可能となっています。ただし、この場合には、事業終盤で清算金明細の策定を含む換地計画の修正を行い、改めて認可を得る必要があります。(都開法118条の31、法87条)
実務上では、換地計画は事業の終盤(換地処分の少し前)に策定されることが多いですが、一体的施行における特定仮換地は事業の比較的初期に策定されることが多く、この場合には清算に関する事項が決定していないことが多いため、清算金明細については省略することが可能となっています。ただし、この場合には、事業終盤で清算金明細の策定を含む換地計画の修正を行い、改めて認可を得る必要があります。(都開法118条の31、法87条)
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