三省堂 大辞林 |
とうじき たう― 【当色】
(1)律令制で、位階に応じて定められた衣服の色、またはその衣服。服色の規定は、685年(天武14)7月初見。その後変遷を経て、養老令では、親王一~四品・諸王一位・諸臣一位は深紫、諸王二~五位・諸臣二~三位は浅紫、四位は深緋、五位は浅緋、六位は深緑、七位は浅緑、八位は深縹、初位は浅縹と規定。位色(いしき)。
(2)律令制下、広く同じ種類・身分であることをいった語。
「―婚」
(2)律令制下、広く同じ種類・身分であることをいった語。
「―婚」
とうじき たう― 3 【陶磁器】
防府歴史用語辞典 |
陶磁器 (とうじき)
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