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党議拘束(とうぎこうそく)

議員がその所属する政党意思に従って行動すること

主に法律案採決のとき、各政党は、あらかじめ法律案賛成反対かを決めておき、所属議員投票行動指示する。ひとつの政党結束して行動するための手段として用いられる。

法律による党議拘束の定めはないが、共通の政治理念のもとに政治家が集まる政党は、その実現のために歩調合わせる必要がある。議員個人ではなかなかできないことであっても政党組織し、「数の論理」で政治を動かそうとする。そのため法律案採決において、党議拘束は政党存在意義表れとも言える。

一般に内閣総理大臣をはじめ閣僚大臣)を出す政党は、政権与党として政府提出する法律案賛成する。逆に政権取っていない野党は、政府案に反対する。このとき、野党政府案に代わる対案提出することがある。

与野党のどちらにとっても所属議員が党議拘束に反した行動をするのはあまり好ましくない。そこで、党議拘束に違反した所属議員には、除名離党勧告口頭注意などの処分下される政党政治家個人選挙運動全面的支援することと引き換えに、政治家には政党意思に従ってもらおうという構図だ。

2000年11月野党提出した森内閣不信任案に対し、自民党の党議拘束に違反したとして加藤紘一議員は3か月役職停止処分を受けた。このように重要案件であっても通常は、除名という厳し処分までは行かないようだ。

1996年脳死を人の死と認めかどうか判断求められた臓器移植法採決では、個人倫理的問題として、ほとんどの政党は党議拘束をかけなかった。また、1999年国旗国歌法について党議拘束をはずした民主党では、賛成反対で党がふたつに割れた

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(2001.11.01更新






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