電子署名及び認証業務に関する法律
読み方:でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつ
平成12年法律102号。電子署名に関し,電磁的記録の真正な成立の推定,特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより,電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通および情報処理の促進を図り,もって国民生活の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的として,制定された(電子署名1条)。電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われている場合には,当該電磁的記録が真正に成立したものと法律上推定している(電子署名3条)ほか,特定認証業務を行う者に対する主務官庁の認定等に関する事項(電子署名4条以下)を定めている。
平成12年法律102号。電子署名に関し,電磁的記録の真正な成立の推定,特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより,電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通および情報処理の促進を図り,もって国民生活の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的として,制定された(電子署名1条)。電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われている場合には,当該電磁的記録が真正に成立したものと法律上推定している(電子署名3条)ほか,特定認証業務を行う者に対する主務官庁の認定等に関する事項(電子署名4条以下)を定めている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
電子署名法
= 電子署名及び認証業務に関する法律
読み方:でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつ平成12年法律102号。電子署名に関し,電磁的記録の真正な成立の推定,特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより,電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通および情報処理の促進を図り,もって国民生活の向上および国民経済の健全な発展に寄与することを目的として,制定された(電子署名1条)。電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われている場合には,当該電磁的記録が真正に成立したものと法律上推定している(電子署名3条)ほか,特定認証業務を行う者に対する主務官庁の認定等に関する事項(電子署名4条以下)を定めている。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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