三省堂 大辞林 |
てきかく-たいしょくねんきん 9 【適格退職年金】
会計監査関連用語集 |
適格退職年金
なお、平成13年の確定給付企業年金法の成立により、平成24年3月までに廃止もしくは他の年金制度に移行しないと税務上の優遇措置が受けられなくなります。
法律関連用語集 |
適格退職年金(てきかくたいしょくねんきん)
従業員が拠出した掛け金を、外部の受託会社(信託銀行や生命保険会社など)が管理・運用する仕組みの企業年金制度。この制度に加入した従業員は、掛け金の損金算入や運用収益の非課税といった税制上の優遇措置を受けることができるが、平成13年の確定給付企業年金法の成立に伴い、平成24年3月末に廃止される(平成24年4月1日以降は税制上の優遇措置を受けられなくなる)。
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年金用語集 |
適格退職年金(てきかくたいしょくねんきん)
事業主が負担する掛金は全額損金として扱われるなど、税制上の優遇措置があります。退職金の原資を社外積立によって平準化できることや、厚生年金基金に比べ少人数(15人以上)でも設立できるメリットがあります。
なお、平成14年度以降、新たな適格退職年金の設立は認められず、既存のプランは平成23年度末までの間に確定給付企業年金等に非課税で移行できます。
用語集での参照項目:厚生年金基金、企業年金、確定給付企業年金
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