三省堂 大辞林 |
ていとう-けん ―たう― 3 【抵当権】
担保の目的物を債務者に残したままにしながら、債務不履行の場合には債権者が優先してその者から弁済を受け得る権利。目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ、不動産・地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車・特殊の財団などに及ぶ。
法律関連用語集 |
抵当権(ていとうけん)
民法基本用語に関わる用語
» 法テラス・法律関連用語集はこちら
債権者が、債務者または第三者(物上保証人)から提供された物を、提供者に使用収益させたままで担保にとり、債務者が債務を弁済しないときにその物を競売するなどして優先的に弁済を受ける担保物権。当事者の合意によって成立する。
» 法テラス・法律関連用語集はこちら
建築用語大辞典 |
抵当権
【用 語】抵当権【よみがな】ていとうけん
【意 味】
お金を貸した側が、貸したお金の担保に出された物件を、返済が不能になった際に自分が確保できる権利のことをいう。
※建築CAD「ARCHITREND Z」で利用できる、メーカー建材データダウンロードサイトはこちら
>>「Virtual House.NET」
土地区画整理事業用語集 |
ていとうけんのページへのリンク