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知的財産用語辞典

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訂正審判(ていせいしんぱん)


訂正審判とは、特許権発生後に、特許権者が、特許請求の範囲等の内容訂正求め手続をいう(特126条)。

たとえば、特許成立後に、特許権者が従来技術を見つけ出し、その従来技術によって進歩性がないと判断される可能性が高いとき(特許請求の範囲が広すぎる場合)、訂正審判を請求して特許請求の範囲訂正し、進歩性維持する場合に用いる。第三者思わぬ不利益与えいために特許請求の範囲減縮する場合(同1項1号)、誤記誤訳訂正する場合(同2号)、不明瞭記載釈明する場合(同3号)に限定して、訂正が許されている。また、訂正範囲は、請求項範囲減縮不明瞭記載釈明については、訂正請求直前明細書等に記載された事項範囲限定される。また、誤記誤訳の訂正については、出願当初明細書等に記載された事項範囲内限定される(同3項)。 さらに、訂正された内容が、新規性進歩性などの特許要件を満たさなくてはならない独立特許要件という(同5項))。

なお、無効審判請求された場合には、訂正審判ではなく無効審判の手続において訂正請求を行うように規定されている(134条の2)。したがって、無効審判最中には、訂正審判を請求することができないとされている。なお、訂正請求も訂正審判も、ほぼ同様の手続である。訂正審判は、特許権の消滅後においても請求することができる(同6項)。特許権の消滅後、過去侵害行為対す損害賠償請求求める際に、訂正審判を行う可能性があるからである。ただし、特許無効とされた後は、最初から特許発生しなかったものとみなされるので、もはや訂正審判は請求できない。(執筆弁理士 佐々木康






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