三省堂 大辞林 |
つうしん-はんばい 5 【通信販売】
法律関連用語集 |
通信販売(つうしんはんばい)
消費者問題に関わる用語
» 法テラス・法律関連用語集はこちら
カタログや新聞、テレビなどで商品の広告を見た消費者が、郵便や電話・FAXなどによって購入を申し込み、これに対して販売業者が商品を送付する販売方法。実物を見ないで申込みをするため、消費者と販売業者の間でトラブルが起きやすい。特定商取引法により規制されている。
» 法テラス・法律関連用語集はこちら
サイバー法用語集 |
通信販売
読み方:つうしんはんばい
販売業者または役務提供事業者が郵便その他の通産省令で定める方法により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品もしくは指定権利の販売または指定役務の提供をいう(特定商取2条2項。なお同4項も参照。)。直接配布されるカタログや新聞・雑誌・テレビ等の広告,ウェブなどを利用して商品購入等の申込みなどの誘引をし,購入等の申込みおよび商品の送付等が郵便などによって行われるものがこれに該当する。なお,電話を用いて行うものは,これとは別に「電話勧誘販売」と定義されている(特定商取2条3項)。通信販売については,広告に関して規制がなされる(特定商取11条,12条)ほか,主務大臣には販売業者等に対する指示や業務停止命令の権限が与えられている(訪問販売14条,15条)。
販売業者または役務提供事業者が郵便その他の通産省令で定める方法により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品もしくは指定権利の販売または指定役務の提供をいう(特定商取2条2項。なお同4項も参照。)。直接配布されるカタログや新聞・雑誌・テレビ等の広告,ウェブなどを利用して商品購入等の申込みなどの誘引をし,購入等の申込みおよび商品の送付等が郵便などによって行われるものがこれに該当する。なお,電話を用いて行うものは,これとは別に「電話勧誘販売」と定義されている(特定商取2条3項)。通信販売については,広告に関して規制がなされる(特定商取11条,12条)ほか,主務大臣には販売業者等に対する指示や業務停止命令の権限が与えられている(訪問販売14条,15条)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
つうしんはんばいのページへのリンク