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知的財産用語辞典

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著作隣接権(ちょさくりんせつけん)


実演家レコード製作者放送事業者認められる権利である(著作権法89条)。著作物実演する場合でも、表現者個性表現されることに注目して、録音録画放送送信貸与等をコントロールできる(著作権法9192条、95条の2)。レコード製作者についても、その独自性よりも、レコード著作物固定するという行為保護するために、複製権著作権法96条)等が認められる放送事業者についても、録音録画複製権等が認められる著作権法98条)。

これらの権利は、著作者の権利とは全く独立存在し、かつ著作権者権利害するものではない。例えば、著作者Xが創作した著作物を、歌手Aがレコード会社BにてCD化した場合、かかるCDについては著作者Xは著作権よりかかるCD複製についてコントロールでき、歌手Aおよびレコード会社Bは著作隣接権により、かかるCD録音等をコントロールできる。



サイバー法用語集

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著作隣接権

読み方:ちょさくりんせつけん
【英】 neighbouring right 【独】 angrenzendes Recht

著作物利用することによって生ずる実演レコード放送有線放送について,それぞれ実演家レコード製作者放送事業者有線放送事業者有する権利総称(著89条以下)。これらの者は,既存著作物利用してこれを一般公衆伝達するのが通常であり,著作権との関連大きいが,自ら精神的創作はなさないゆえ著作者ではなく,したがって著作権主体とはならない。そこでこれらの者の経済的利益保護目的として創設されたのが著作隣接権である。著作隣接権の国際的保護については,実演家等保護条約ローマ条約)がある。
なお,アメリカ合衆国では著作隣接権という概念そのものがなく,同国では,レコード著作物として,レコード製作者著作者として保護しており(実演家放送事業者らは著作権法によっては保護されていない。),これが著作権保護国際的摩擦を生じる一因となっている。

(注:この情報2007年11月現在のものです)






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