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サイバー法用語集 |
著作者
読み方:ちょさくしゃ
著作物を創作する者をいう(著2条1項2号)。著作権の主体である(ただし,財産権としての著作権は,その全部または一部を他人に譲渡することができ,この場合は権利主体ではなくなる。)。複数の者が著作物を創作した場合は,原則としてそれらの者すべてが当該著作物の著作者となる。また,一定の要件を満たせば法人等が原始的権利主体としての著作者となる(著15条)。
著作物を創作する者をいう(著2条1項2号)。著作権の主体である(ただし,財産権としての著作権は,その全部または一部を他人に譲渡することができ,この場合は権利主体ではなくなる。)。複数の者が著作物を創作した場合は,原則としてそれらの者すべてが当該著作物の著作者となる。また,一定の要件を満たせば法人等が原始的権利主体としての著作者となる(著15条)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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